水路業務法に係る申請・届出及び水路測量の公示

水路業務法に係る申請・届出等につきましては,下記の規定様式に記載願います.

なお,郵送の他,ファクシミリ若しくは電子メールでの添付によっても受付を 致します.【届出先

海上保安庁以外の者が実施する水路測量【水路業務法第6条】

海上保安庁以外の者が,その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し,又は 補助する水路測量を実施しようとするときは,許可を受けなければなりません.
 なお,測量する海域が複数の管区に跨る場合には,許可申請書の申請先等は海上保安庁(東京)になります.

法6条による許可申請書 法6条による許可申請書 【pdf:40KB】
法6条による許可申請書記載例 法6条による許可申請書記載例【MS-WORD版】 【27KB】
法6条等による許可申請書【手引書】 手引書 【pdf:760KB】

水路測量の公示【水路業務法第8条】

海上保安庁が水路測量を行う場合,また水路業務法6条の規定により許可を受けた ものが水路測量を行う場合に,水路測量が行われることを周知するための公示.

当管区内の水路測量の公示

水路関係事項の通報【水路業務法第19条】

港湾の修築,その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は,その旨を海上保安庁長官に通報しなければなりません.

水路測量の成果の写の提出【水路業務法第22条】

第6条の規定により許可を受けた者が水路測量を実施して成果を得た時の写の提出 してください。  一管区では提出時に成果と共に以下のチェックリストへの記入、提出をお願いしております。

法22条成果提出時のチェックリスト チェックリスト 【34KB】

水路図誌等の複製等の承認【水路業務法第24条】

海上保安庁以外の者が,海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若 しくは航空の用に供するために複製し,又は当該水路図誌若しくは航空図誌を使用 して航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは,承認を受け なければなりません.
 なお,複製し,又は使用しようとする部分が複数の管区に跨る場合には,承認申 請手続等については海上保安庁(東京) になります.

法24条による複製等承認申請手続書 手引書 【pdf:7KB】

海図等の類似刊行物の発行の許可【水路業務法第25条】

海上保安庁の刊行した海図,航空図,水路誌又は灯台表に類似の刊行物を発行しよ うとする者は,許可を受けなければなりません.
 許可申請手続等については全て, 海上保安庁(東京)になります.

水路図誌及び航空図誌の航海又は航空の用に供しないための部分的複製

水路図誌及び航空図誌の航海または航空の用に供しないための部分的な複製については下記申 請手続きが必要となります。

複製物を有償で配布する場合
複製物を無償で配布する場合

水路業務法全文

水路業務法【PDF】
水路業務法施行令【PDF】
水路業務法施行規則【e-Gov】

問合せ先及び申請等送付先