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領海に関する用語 | ||
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◎北海道周辺の海に関するいろいろな話を提供します。 | ||
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提供:海上保安庁 第一管区海上保安本部 | ||
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平成9年1月1日から領海の基線に直線基線が採用になりました。 これまでの我が国の領海の範囲及び基線は、昭和52年に制定された「領海法」により基線からその外側12海里(約22キロメートル)の線までの海域であり、基線は海岸の低潮線、湾港若しくは湾内等に引かれる直線と規定されています。 平成8年6月、我が国は「海の憲法」ともいわれる国連海洋法条約を締結し、これに伴い「領海及び接続水域に関する法律」を始めとする国内の関係8法律が整備され国民の祝日である「海の日」の7月20日に施行しました。我が国は、この「領海及び接続水域に関する法律」により接続水域を設定するとともに、基線に関しても新たに直線基線を採用しました。 また、「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」を制定し、排他的経済水域及び大陸棚の範囲を我が国の基線(領海基線)から200海里(約370キロメートル)までの水域と定めました(ただし、大陸棚については地理的条件等によっては海洋法条約の規定に従い延長することができます)。 このように領海基線は、領海の範囲を測定するための基線としてだけではなく、排他的経済水域、大陸棚及び接続水域の範囲を測定する際の基となる重要な線です。 |

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内水 領海の基線の陸地側の水域で,沿岸国の主権が及びます。 但し、直線基線が従来内水とは見なされていなかった水域を内水として取り囲むこととなる場合には,外国船舶は無害通行権を有します。 領海 領海の基線からその外側12海里(約22キロメートル)の線までの海域です。 沿岸国の主権は,その領土及び内水を越えて接続する水域で領海に及びます。また、領海の上空並びに領海の海底及びその下にも及びます。但し,外国船舶は無害通行権を有します。 接続水域 領海の基線からその外側24海里(約44キロメートル)の線までの海域(領海を除く)で,沿岸国が,領土・領海の通関上,財政上,出入国管理上(密輸入や密入国)、衛生上(伝染病等)の法令違反の防止及び違反処罰のために必要な規制をすることが認められた水域です。 排他的経済水域 領海の基線からその外側200海里(約370キロメートル)の線までの海域(領海を除く)並びにその海底及びその下です。 なお、排他的経済水域においては、以下の権利が認められています。 1.天然資源の開発等に係る主権的権利 公海 領海を除いた海域であり、自国の旗を掲げる船舶に対する管轄権が認められています。 大陸棚 領海の基線からその外側200海里(約370キロメートル)の線までの海域(領海を除く)の海底及びその下です。 なお、大陸棚においては、以下の権利が認められています。 1.天然資源の開発等に係る主権的権利 深海底 人類共同の財産であり沿岸国の主権、主権的権利は及びません。 直線基線 国連海洋法条約では、沿岸国は海岸が著しく曲折しているか、又は海岸に沿って至近距離に一連の島がある場所においては、領海の範囲を測定するための基線として、適当な地点を結ぶ直線基線の方法を用いることが出来ます。 我が国の海岸は、これらの条件に合う地形をしている所が多く、北は北海道から南は沖縄まで、全国の多くの海域で直線基線を採用しています。具体的な直線基線の基点の経緯度は政令で定められています。
参考資料
参考リンク 海上保安庁海洋情報部領海担当セクションのページ
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