公 示

 水路業務法第8条に基づき、第十一管区海上保安本部(沖縄総合事務局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(十一管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
 過去の測量につきましては、 第十一管区海上保安本部 海洋情報監理課 監理係 (TEL:098-867-0118内線2513) までお問い合わせください。


海上保安庁海洋情報部の公示のホームページへ− 


水路業務法第8条に基づく公示一覧
区  域 実施機関 期  間
渡名喜島周辺
第十一管区海上保安本部 令和5年4月24日から
令和6年3月29日まで
金武中城港金武湾
第十一管区海上保安本部 令和5年7月14日から
令和6年3月29日まで
中城湾港新港地区
沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所、
第十一管区海上保安本部
令和6年2月26日から
令和6年4月26日まで

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。

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