公示

 水路業務法第8条に基づき、第三管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第三管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。

海上保安庁海洋情報部の公示のホームページへ− 


                 
区域 計画機関 期間
茨城県大洗町港中央地先(別添のとおり) 茨城県茨城港湾事務所 令和6年1月10日〜令和6年3月25日
茨城県大洗町港中央地先(港内)(別添のとおり) 茨城県茨城港湾事務所 令和6年1月10日〜令和6年3月25日
茨城港日立港区、河原子港(別添のとおり) 茨城県茨城港湾事務所 許可日〜令和6年3月30日
二宮町山西〜平塚市虹ヶ浜地先(別添のとおり) 神奈川県平塚土木事務所 許可日〜令和6年3月29日
鹿嶋市平井 鹿島港北航路、鹿島港中央航路、平井地区(港内・港外)(別添のとおり) 茨城県鹿島港湾事務所 令和6年2月10日〜令和6年3月30日
相模湾、駿河湾、南鳥島周辺(別添のとおり) 国立研究開発法人海洋研究開発機構 令和6年3月13日〜令和6年3月29日
房総半島沖、伊豆小笠原諸島海域、小笠原海台、南鳥島周辺海域(別添のとおり) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 令和6年4月1日〜令和6年8月30日
南鳥島の排他的経済水域内(別添のとおり) 国立研究開発法人海洋研究開発機構 令和6年4月4日〜令和6年4月24日
東京湾北部(別添のとおり) 第三管区海上保安本部 令和6年5月20日〜令和7年3月19日

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。

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