第480項  清水港−第3区        航泊制限


 貝島北方において、巡視船艇及び航空機等により、旅客船海難救助訓練(放水、 吊り上げ救助、救難信号打上訓練等)を実施することに伴い、一般船舶及びプレ ジャーボートの航泊を制限する。  期間 7月1日 0930〜1100  区域 下記5地点を順に結ぶ線に囲まれる海面     イ、35−00−44N 138−30−14E(航路界上) ロ、35−00−50N 138−30−14E(航路角) ハ、35−01−02N 138−30−33E(航路角) ニ、35−01−07N 138−30−58E(航路界上) ホ、35−00−43N 138−30−58E(防波堤角) 制限事項 一般船舶及びプレジャーボート等は、海難救助訓練が実施されて   いる間、上記区域内に立ち入ってはならない。  ただし、次に掲げる船舶を除く。  1、訓練に参加する船舶 2、港長が立ち入りまたは移動を認めた船舶 備考 訓練実施期間中、巡視船艇が警戒にあたるので、同船艇から指示があ った場合はこれに従うこと。  海図 89          出所 清水港長(港長公示第9−1号)

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