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== 水路測量の公示 ==
 平成20年分についての、水路業務法第6条に基づき許可を受けた水路測量及び第四管区海上保安本部が実施する水路測量についての公示です。

 過去の水路測量につきましては、下記の連絡先までお問い合わせ下さい。
水路業務法第2条 (水路測量)
 この測量において「水路測量」とは、水域の測量及びこれに伴う土地の測量並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう。
水路業務法第6条 (海上保安庁以外の者が実施する水路測量)
 海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。但し、学術上の目的をもって行う測量、局地的な測量等について国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
水路業務法第8条 (水路測量の実施の公示)
 海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第六条の規定による許可をしたときも同様とする。

== 水路測量に関するお知らせ ==
 国又は県や市などの地方公共団体が計画又は実施する水路測量は、水路業務法第6条に該当しますので、下記連絡先までご一報ください。
 また、浚渫工事終了後の出来高確認、海岸浸食調査等の水深調査も水路業務法第6条の水路測量に該当しますので必ず許可申請書を提出してください。

 …ご不明な点があれば下記連絡先までご連絡下さい。

 …申請書の様式、記入の仕方などは、こちらをご覧ください。

 …水路測量の許可申請などについてのパンフレット → 水路測量のパンフレット

== 連 絡 先 ==     
 第四管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係
 〒455-8528 名古屋市港区入船2−3−12
 港湾合同庁舎6階
 電話 052−661−1611(内線2513)
 Fax  052−654−2536(直通)