== 水路測量の申請、海図の複製承認等 ==         

 水路業務法に基づき、公的経費が投入されている水路測量を実施する場合は許可が必要となります。
 また、海図などの水路図誌を複製する場合は承認が必要となる場合があるなど、各種申請が必要となりますので、次に該当する場合は下記連絡先までお願いいたします。

   
関係法令条項
申 請 ・ 届 出

様式等

水路業務法 第6条
海上保安庁以外の者が実施する水路測量の許可
記載要領
様 式
水路業務法 第19条 第1項
港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする旨の通報
記載要領
様 式
水路業務法 第22条
水路測量の成果の写の提出
様 式
水路業務法 第24条
水路図誌等の複製等の承認
様式(複製)
様式(利用)
水路業務法 第25条
海図等の類似刊行物の発行の許可
様 式
水路業務法 第26条
水路測量に関する業務の受託
記載要領
様 式




 上記内容についてのお問い合わせは下記連絡先までお願いいたします。

== 連 絡 先 ==         
 第四管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係
  〒455-8528 名古屋市港区入船2−3−12
  港湾合同庁舎6階
  電話 052−661−1611(内線2513)
  Fax  052−654−2536(直通)
  E-mail : sodan4@jodc.go.jp