海での工事や測量を行う際は、法令により、海上保安庁への申請・届出等が定められています.
海での工事や測量を行う際は、下記提出先へ、申請・届出等の提出をお願いします.
なお,郵送の他,FAX 若しくは 電子メールでも受付を致します.【提出先


海での測量を行う場合の許可申請【水路業務法第6条】

海上保安庁以外の者が,その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し,又は 補助する水路測量を実施しようとするときは,許可を受けなければなりません.
なお,測量する海域が複数の管区に跨る場合には,許可申請書の申請先等は海上保安庁(東京)になります.


海岸線や水深に変化を生ずる工事を行う場合の通報【水路業務法第19条】

港湾の修築,その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は,その旨を海上保安庁長官に通報しなければなりません.


水路業務法全文【電子政府の総合窓口 e-Gov】


提出先