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| 港湾の修築や埋め立て、護岸工事など海岸線に変化を及ぼす工事は、船舶の安全運行に多大な影響を与えるほか航海に必要な目標に大きな変化を与えることから、法律により海上保安庁長官への通報が義務づけられています。 海上保安庁では、通報された情報を「水路通報」への掲載や「海図」に記載することにより航海の安全に寄与しています。 |
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通報をお願いいたします。 |
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| 港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生じる工事をする者は、 その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。 |
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| 1 適用海域 | |||
| (1)「港湾」の範囲 ・ 港則法第2条に定める港の区域 ・ 港湾法第2条第3項に定める港湾の区域 ・ 漁港漁場整備法第2条に定める漁港の区域 |
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| (2) 「その他海岸線」の範囲 上記港湾以外の海岸線及び付近 |
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| 2 海域別の工事例 | |||
| (1) 「港湾の修築」の工事 | |||
| イ 海図に表現されている岸線の形状に変化を与える岸壁、ふ頭、防波堤、 護岸、 離岸堤、導流堤等の港湾施設の築造、改良及び撤去工事 ロ 海図に表現されている水深に変化を与える潜堤、ケーソン又はブロック仮置場の 築造及び撤去工事、泊地の埋立又は掘下げ等の工事 ハ その他、港湾工事の実施に伴って使用され船舶交通の障害となる恐れのある 海底管及び海上管の設置、港湾の水域内において船舶の交通及び錨泊の障害 となる恐れのある海底管及び海底線の設置工事 |
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| (2)その他海岸線に重大な変化を生じる工事 | |||
| イ 海面に現出する離岸堤、導流堤、波除堤、導水堤、突堤、 護岸等の築造、改良 及び撤去工事、埋立工事 ロ 海面下における水深の変化を伴う潜堤の築造、改良及び撤去工事、覆砂工事、 海底波高計及び海底線の設置工事 |
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通報記載要領(PDF形式) 通報様式 (WORD形式) リーフレット(PDF形式) (PDF形式) |
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| 第五管区海上保安本部海洋情報部監理課 情報係 〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町1−1 電話 : 078−391−6651 (内線2515) |
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