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水路業務法第6条に基づき許可を受けたものが実施する水路測量の公示は、次のとおりです。
第七管区海上保安本部が実施する水路測量(地方整備局との共同測量及び事前協議を含む)の公示は、次のとおりです。
・関門航路及び関門港若松区第5区(H23.2.14-H23.3.11)
・博多港第1区須崎ふ頭前面及び第3区(H23.1.20-H23.2.10)
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