平成14年8月14日
海上保安庁

「日本海」の名称について

 現在、「日本海」の名称は海上保安庁が刊行している海図はもとより、世界各国でも使用されており、また国際水路機関(IHO)発行の手引き書「大洋と海の境界」にも掲載されて広く認められている。
 しかしながら、今回IHOから「日本海」に関して記述されているページが欠落した手引き書の最終案について投票による是非の問いが加盟各国(72カ国)にあった。
 「日本海」部分を欠落させることは不適当なので、海上保安庁では加盟各国に対し、最終案に賛成しないよう働きかけることとしている。


1.欠落した経緯

 韓国は、「日本海」は日本の植民地政策の一環として押しつけられ国際的に
普及した名称で、「東海」と呼ぶべきと主張している。しかし、日本海の名称
は日本が鎖国していた19世紀前半には国際的に定着していることから、韓国の
主張は歴史的に誤っており「東海」の名称は認められない旨、我が国は主張し
てきた。
 一方、国際水路機関事務局(IHB)は、「IHOは国際水路機関条約において
”諮問的かつ純粋に技術的な性格を有する”と規定されていることから、この
ような政治的問題には関与できないため、最終案から「日本海」に関して記述
されているページを削除し、日本海の該当部分については今後の日韓の協議に
委ねる」としている。

2.「大洋と海の境界」の最終案

 IHBは、世界各国の海域の範囲と標準的な名称を記載した手引き書「大洋と
海の境界」(S-23)を改訂するため、最終案をIHO加盟各国あて送付し、郵便
による投票(平成14年11月30日〆切)によって日本海に関して記述されている
ページが欠落した最終案の是非を問う意向である。

3.海上保安庁の対応

 海上保安庁では、IHBに対し抗議するとともに、IHO加盟各国に対し、日本の
立場を説明し、投票では最終案に賛成しないよう働きかけることとしている。