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1.欠落した経緯
韓国は、「日本海」は日本の植民地政策の一環として押しつけられ国際的に
普及した名称で、「東海」と呼ぶべきと主張している。しかし、日本海の名称
は日本が鎖国していた19世紀前半には国際的に定着していることから、韓国の
主張は歴史的に誤っており「東海」の名称は認められない旨、我が国は主張し
てきた。
一方、国際水路機関事務局(IHB)は、「IHOは国際水路機関条約において
”諮問的かつ純粋に技術的な性格を有する”と規定されていることから、この
ような政治的問題には関与できないため、最終案から「日本海」に関して記述
されているページを削除し、日本海の該当部分については今後の日韓の協議に
委ねる」としている。
2.「大洋と海の境界」の最終案
IHBは、世界各国の海域の範囲と標準的な名称を記載した手引き書「大洋と
海の境界」(S-23)を改訂するため、最終案をIHO加盟各国あて送付し、郵便
による投票(平成14年11月30日〆切)によって日本海に関して記述されている
ページが欠落した最終案の是非を問う意向である。
3.海上保安庁の対応
海上保安庁では、IHBに対し抗議するとともに、IHO加盟各国に対し、日本の
立場を説明し、投票では最終案に賛成しないよう働きかけることとしている。
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