平成14年 |
4月 |
1日 |
海上保安庁告示第102号 |
平成21年 |
3月 |
31日 |
海上保安庁告示第110号一部改正 |
水路業務法施行令(平成13年政令第433号)第1条の表備考第二号の規定に基づき、
水路測量における測定又は調査の方法に関する告示を次のように定める。
平成14年4月1日
水路測量における測定又は調査の方法に関する告示
水路業務法施行令(平成13年政令第433号)第1条の表備考第二号の水路測量における測定又は調査の方法は、
別表第一に定める水域の区分に応じて、別表第二に定めるとおりとする。
ただし、海上保安庁長官が、水路測量の目的を勘案して相当でないと認めるときは、
この規定の適用を緩和し、又は適用しないことができる。
附 則
この告示は、水路業務法施行令の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附 則(平成21年3月31日 海上保安庁告示第110号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の規定により計画を行っている水路測量については、
平成二十一年九月三十日までの間、なお従前の例による。