第十一管区海上保安本部では、当本部の担任水域とその付近における船舶交通の安全に必要な情報を、『十一管区水路通報』として提供しています。
(インターネットホームページにより、土日休日を除く毎日情報を更新。日本語のみ。)
十一管区水路通報として代表的なものは、以下のとおりです。
<例>
・海上における各種訓練。
・灯台、灯浮標等の航路標識の新設、現状変更、撤去及び障害の発生。
・海上における各種工事、作業、行事、調査。
・沈船、浅所、漂流物、水中障害物の存在、不存在。
・船舶の航行や航泊の制限・禁止。
・魚礁、漁具、海底線又は海底管の存在、不存在。
・港湾施設又は航海の目標となる物標に関する情報。
航海上重要な事項を発見された方へのお願い
十一管区水路通報の採否基準について
地域航行警報は、SOLAS条約の中で「局地警報 (Local Warnings)」として位置付けられているもので、管区海上保安本部が提供しています
。
第十一管区海上保安本部では、当本部の担任水域とその付近における船舶交通の安全に必要な情報のうち「緊急に周知する必要がある情報」を、『十一管区地域航行警報』として無線電話(国際VHF)※1 とインターネットホームページにより提供しています(日本語及び英語)。
※1 無線電話(国際VHF)による地域航行警報の提供について
無線電話(国際VHF)とは船舶が通信に使用する無線です。最寄りの海岸局から、随時及び再送信時刻に、日本語と英語での音声によって地域航行警報を放送しています。
十一管区地域航行警報を放送する海岸局の呼出名称等は、以下のとおりです。
【海岸局呼出名称】:おきなわほあん
【電波の型式及び周波数】:F3E ch16
【再送信時刻】:10時10分00秒及び16時10分00秒
本庁水路通報は、海図等の水路図誌を最新維持するために必要な情報や水路図誌の刊行に関する情報、船舶交通の安全に関する情報等をまとめたものです。
(インターネットホームページ等により、日本語と英語で週1回(毎週金曜日)提供。)
全管区が提供している水路通報と航行警報を、図上で視覚的に確認することができます。
(ビジュアル情報のサイトの水路通報は、閲覧時から概ね過去2ヶ月以内に通報された情報のみ掲載。)