2014年714項 南西諸島 − 沖縄島周辺(ホテルホテル) 訓練区域の使用条件変更 「ホテルホテル訓練区域」の使用条件が以下のとおり変更された。 区 域 下記3地点で囲まれる区域 (1) 26-23-14N 128-19-53E (2) 27-06-14N 129-09-52E (3) 26-19-30N 129-10-00E 使用条件 上記区域を使用しない場合には、下記3地点で囲まれる区域において、漁具を船舶外に残す ことを必要としない漁法又は延縄漁法を使用すること、及び飛行訓練に悪影響を及ぼすお それのある活動を行わないことを条件として、船舶の通過又は漁獲を行うことができる。 (4) 26-23-14N 128-19-53E (5) 26-57-46N 129-00-00E (6) 26-19-59N 129-00-00E 備 考 上記区域の用途及び使用時間については、従前のとおり。 上記区域を使用しないときは、予告される。 ただし、予告を変更し、上記区域を使用する際は予告される。 従前の「ホテル・ホテル訓練区域」の詳細は、日本近海演習区域一覧図(特殊図 6973)、在日アメリカ合衆国軍海上訓練区域一覧表(水路通報25年35号別冊)を参照。 海 図 W182B 出 所 防衛省告示第137号、138号(H26.7.16付) 掲載日 平成26年7月16日