2014年714項      南西諸島 − 沖縄島周辺(ホテルホテル)  訓練区域の使用条件変更
 「ホテルホテル訓練区域」の使用条件が以下のとおり変更された。
  区 域   下記3地点で囲まれる区域
              (1)  26-23-14N  128-19-53E 
               (2)  27-06-14N  129-09-52E 
               (3)  26-19-30N  129-10-00E 
   使用条件  上記区域を使用しない場合には、下記3地点で囲まれる区域において、漁具を船舶外に残す
               ことを必要としない漁法又は延縄漁法を使用すること、及び飛行訓練に悪影響を及ぼすお
               それのある活動を行わないことを条件として、船舶の通過又は漁獲を行うことができる。
                 (4)  26-23-14N  128-19-53E 
                 (5)  26-57-46N  129-00-00E 
                 (6)  26-19-59N  129-00-00E 
  備 考   上記区域の用途及び使用時間については、従前のとおり。
        上記区域を使用しないときは、予告される。
        ただし、予告を変更し、上記区域を使用する際は予告される。
        従前の「ホテル・ホテル訓練区域」の詳細は、日本近海演習区域一覧図(特殊図
               6973)、在日アメリカ合衆国軍海上訓練区域一覧表(水路通報25年35号別冊)を参照。
  海 図   W182B
  出 所   防衛省告示第137号、138号(H26.7.16付)
  掲載日   平成26年7月16日