海上工事等の海上保安庁長官への通報について
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海上保安庁では、海上における作業、工事、訓練などの情報を「水路通報」として周知し、
船舶の航行安全に寄与しています。そのため、海上における各種工事、作業等の情報を収集
しており、水路業務法(昭和25年法律第102号)第19条第1項には 「港湾の修築、その他
海岸線に重大な変化を生じる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければ
ならない。」と規定されています。
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通報された情報を水路通報等により周知を行うことで航海の安全確保を図っておりますので、
下表に記載されている事例に該当する工事を実施する際には通報をお願いいたします。
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| 適用海域 |
海域別工事例 |
| 港湾 |
- 港則法第2条に定める「港」の区域
- 港則法第2条第3項に定める「港湾」の区域
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第2条に定める「漁港」の区域
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岸線の形状に 変化を与える工事 |
- 岸壁、ふ頭、防波堤、護岸、離岸堤、導流堤等の港湾施設の築造、改良、撤去工事
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水深に変化を 与える工事 |
- ケーソン、ブロック仮置き場の築造、撤去工事
- 泊地の埋立、掘下げ
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船舶交通の障害 となる工事 |
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| その他の海岸線 |
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海面に現出 |
- 水深の変化を伴う潜堤の築造、改良、撤去工事
- 覆砂工事
- 海底波高計、海底線、漁礁の設置工事
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- <水路業務法第19条第1項に基づく通報の提出先および問い合わせ先>
- 第二管区海上保安本部 海洋情報部 監理課 情報係
- 〒985-8507 宮城県塩釜市貞山通3-4-1 塩釜港湾合同庁舎4階
- TEL:022-363-0111(内線:2515 または 2516)
- Eメール:kan2-joho@jodc.go.jp
- ※提出は、郵送、Eメールまたは窓口提出のいずれかの方法でお願いします。
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- <提出様式および内容>
- 様式については、必要事項が記載されていれば様式は問いません。
- 記載内容については、見本を参照するか、様式(Word形式またはPDF形式)に従って記入してください。
- ※工事が完了した際は、工事完了日を再度通報してください。
- ※通報事項に変更が生じた場合は、速やかに通報してください。
- ※通報の提出の際には、許可申請等に使用した図面(経緯度、工事区域等の情報が記載されているもの)等も併せて提出してください。
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