二管区水路通報7年15号218項関連
期 間 令和7年4月21日〜11月28日
ただし、標識により、航泊禁止区域が明示されている期間に限る
区 域 下記4地点により囲まれる区域
(1) 39-47-06.8N 139-59-55.3E
(2) 39-47-13.1N 140-00-05.4E
(3) 39-47-03.1N 140-00-15.8E
(4) 39-46-57.0N 140-00-06.0E
備 考 第二南防波堤築造工事に伴う船舶の航泊禁止
(当該工事作業に従事する船舶、港長が許可した船舶を除く)
上記(1)、(2)位置に工事区域を示す赤色灯付赤色浮標(毎4秒に1閃光)を設置
上記(3)、(4)位置に工事区域を示す黄色灯付黄色浮標(毎4秒に1閃光)を設置
海 図 W148
出 所 秋田船川港長公示第2号