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水路業務法第19条第1項に基づく通報について
海上保安庁では、海上における作業、工事、訓練などの情報を「水路通報」として周知し、船舶の航行安全に寄与しています。
そのため、海上における各種工事、作業等の情報を収集しており、
水路業務法(昭和25年法律第102号)第19条第1項には 「港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生じる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。」と規定
されています。
通報された情報を水路通報や海図等により周知を行うことで航海の安全確保を図っていますので、下記表に記載されている事例に該当する工事を実施する際には通報をお願いします。
1.水路業務法第19条第1項に基づく通報の提出先及び問合せ先
第三管区海上保安本部 海洋情報部 監理課 情報係
〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5-57
TEL:045-211-1118(内線:2515、2516)
提出方法は、郵送、Eメール、又は窓口提出のいずれかの方法でお願いします。
2.様式及び内容
記載内容については、別紙様式(
word
、
pdf
)に従って記入し、提出してください。
様式については、必要事項が記載されていれば他の様式で提出しても結構です。(
様式記入見本
)
※工事が完成した際は、この通報控えの余白に工事完了日を記入し再度通報願います。
※通報事項に変更が生じた場合は速やかに、通報提出先まで通報願います。
※許可申請等に添付した図面(経緯度、工事区域等の情報が記載されているもの)等を
併せて提出して下さい。
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