第393項  本州南岸 浜名港及付近    水路測量等


 作業船により、観測機器を曳航して(曳航長約40メートル)、水路測量等 を実施する。  1 水路測量    期間 6月1日〜8月15日    区域 下記経緯度線に囲まれる海面(浜名湖内を除く)       イ、 34−28−30N ロ、 34−44−30N   ハ、137−20−00E ニ、137−45−30E    備考 作業船には、「白紅白」の燕尾旗を掲揚している。  2 流況観測    上記測量に併せて、海底立上式の流向・流速計を設置して、連続観測を    実施する。 位置 下記2地点   イ、34−35N 137−25E   ロ、34−35N 137−42E    備考 (1)流向・流速計は、水面下約10メートルの地点に設置する。   (2)流向・流速計付近海域には、位置表示用の黄色灯付浮標を設     置する。  海図 1215 70      出所 海上保安庁水路部
Next Back Home