第393項 本州南岸 浜名港及付近 水路測量等
作業船により、観測機器を曳航して(曳航長約40メートル)、水路測量等 を実施する。 1 水路測量 期間 6月1日〜8月15日 区域 下記経緯度線に囲まれる海面(浜名湖内を除く) イ、 34−28−30N ロ、 34−44−30N ハ、137−20−00E ニ、137−45−30E 備考 作業船には、「白紅白」の燕尾旗を掲揚している。 2 流況観測 上記測量に併せて、海底立上式の流向・流速計を設置して、連続観測を 実施する。 位置 下記2地点 イ、34−35N 137−25E ロ、34−35N 137−42E 備考 (1)流向・流速計は、水面下約10メートルの地点に設置する。 (2)流向・流速計付近海域には、位置表示用の黄色灯付浮標を設 置する。 海図 1215 70 出所 海上保安庁水路部
Next | Back | Home |