第686項 清水港−第3区 航泊制限
袖師第2ふ頭南側海域において、大規模地震対策訓練(流出木材処理、油防除、 漂流者救助訓練等)が実施されるのに伴い、一般船舶の航泊を制限する。 期間 9月1日 0900〜1030 区域 下記3地点を順に結ぶ線及び陸岸に囲まれる海面 イ、袖師第1ふ頭南西端(35-01.7N 138-30.5E概位) ロ、イ点から 172゜ 880m ハ、ロ点から 257゜ 930m 制限事項 一般船舶は、大規模災害対策訓練実施期間中、上記区域内に立入 又は、同区域内の停泊場所を移動してはならない。 ただし、次に掲げる船舶を除く。 1、防災訓練に参加する船舶 2、その他、港長が認めた船舶 備考 訓練実施期間中、巡視船艇が警戒にあたるので、同船艇から指示があ った場合はこれに従うこと。 海図 89 出所 清水港長(港長公示第9−4号)![]()
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