第451項  清水港−第3区        航泊制限


 袖師第二ふ頭南側海域において、防災訓練を実施するため、一般船舶の航泊を 制限する。  期間 7月10日 1000〜1200  区域 下記3地点を順に結ぶ線及び岸線で囲まれる海面  WGS-84     イ、35-01-41N 138-30-32E(35-01-53N 138-30-21E)       (岸線角)     ロ、35-01-12N 138-30-36E(35-01-24N 138-30-25E)     ハ、35-01-06N 138-30-02E(35-01-18N 138-29-51E)       (岸線上)  制限事項 訓練参加船艇及び港長が許可した船舶を除く一般船舶は、上記区       域内の航泊を禁止する。  備  考 巡視艇等が警戒にあたるので、同船艇からの指示に従うこと。  海図 89           出所 清水港長(港長公示第10−1号)

Next Back Home