第451項 清水港−第3区 航泊制限
袖師第二ふ頭南側海域において、防災訓練を実施するため、一般船舶の航泊を 制限する。 期間 7月10日 1000〜1200 区域 下記3地点を順に結ぶ線及び岸線で囲まれる海面 WGS-84 イ、35-01-41N 138-30-32E(35-01-53N 138-30-21E) (岸線角) ロ、35-01-12N 138-30-36E(35-01-24N 138-30-25E) ハ、35-01-06N 138-30-02E(35-01-18N 138-29-51E) (岸線上) 制限事項 訓練参加船艇及び港長が許可した船舶を除く一般船舶は、上記区 域内の航泊を禁止する。 備 考 巡視艇等が警戒にあたるので、同船艇からの指示に従うこと。 海図 89 出所 清水港長(港長公示第10−1号)
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