第623項 清水港 第3区 航泊制限
袖師第2ふ頭南側海域において、防災訓練が実施されるのに伴い一般船舶の 航泊が制限される。 期間 9月1日 0930〜1100 区域 下記3地点を順に結ぶ線及び陸岸で囲まれる海面 WGS-84 イ、35-01-41N 138-30-32E(35-01-53N 138-30-21E) (岸線角) ロ、35-01-12N 138-30-36E(35-01-24N 138-30-25E) ハ、35-01-06N 138-30-02E(35-01-18N 138-29-51E) (岸線上) 制限事項 訓練参加船艇及び港長が許可した船舶を除く一般船舶は、上記区 域内への立ち入りまたは、停泊場所を移動してはならない。 備 考 巡視艇等が警戒にあたるので、同船艇からの指示に従うこと。 海図 89 出所 清水港長(港長公示第10−4号)
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