第834項 京浜港 東京区−第4区 航路指定及航行制限
東京港臨海道路建設工事に伴い、東京西航路に代えて東京西仮航路Aを指定し、
一般船舶の航行が制限される。
期間 11月1日〜12年1月9日
区域 下記16地点を順に結ぶ線に囲まれる海面
イ、東京西第十四号灯浮標(35-36.4N 139-46.5E概位)
ロ、東京西第十二号灯浮標(35-36.1N 139-46.8E概位)
ハ、東京西第十号灯浮標(35-35.7N 139-47.0E概位) WGS-84
ニ、35−35−24.5N 139−47−28.8E
(35-35-36.2N 139-47-17.2E)
ホ、35−35−17.8N 139−47−37.9E
(35-35-29.5N 139-47-26.3E)
ヘ、35−35−14.3N 139−47−42.1E
(35-35-26.0N 139-47-30.5E)
ト、35−35−10.8N 139−47−46.3E
(35-35-22.5N 139-47-34.7E)
チ、35−35−02.1N 139−47−56.7E
(35-35-13.8N 139-47-45.1E)
リ、東京西第四号灯浮標(35-34.8N 139-48.3E概位)
ヌ、東京西第三号灯浮標(35-34.6N 139-48.1E概位)
ル、35−34−54.8N 139−47−46.3E
(35-35-06.5N 139-47-34.7E)
ヲ、35−35−04.0N 139−47−37.6E
(35-35-15.7N 139-47-26.0E)
ワ、35−35−07.5N 139−47−33.5E
(35-35-19.2N 139-47-21.9E)
カ、35−35−11.0N 139−47−29.3E
(35-35-22.7N 139-47-17.7E)
ヨ、35−35−36.0N 139−46−53.0E
(35-35-47.7N 139-46-41.4E)
タ、35−36−21.3N 139−46−19.2E
(35-36-33.0N 139-46-07.6E)
制限事項
(1)雑種船以外の船舶は、京浜港東京区の西防波堤東端及び中央防波堤西
端を結んだ線を通過し入出港する場合は、東京西仮航路A(以下「仮
航路A」という)によらなければならない。但し、海難を避けようと
する場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(2)船舶は、仮航路A内においては、次の場合を除いては、投錨し、また
はえい航している船舶を放してはならない。
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�◆ ̄薪召亮�由を失ったとき。
�� 人命または急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
�ぁ々祖垢竜�可を受けて工事または作業に従事するとき。
(3)仮航路A外から仮航路Aに入り、または仮航路Aから仮航路A外に出
ようとする船舶は、仮航路Aを航行する他の船舶の進路を避けなけれ
ばならない。
(4)船舶は、仮航路A内において、並列して航行してはならない。
(5)船舶は、仮航路A内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航
行しなければならない。
(6)船舶は、仮航路Aにおいて、安全に変わりゆく余地を有する場合は、
他の船舶を追い越すことができる。汽船が他の船舶の右舷側を航行し
て追い越そうとするときは、汽笛またはサイレンをもって長音1回に
引き続いて短音1回を、その左舷側を航行して追い越そうとするとき
は長音1回に引き続いて短音2回を吹き鳴らさなければならない。
但し、航路内のトの地点とヲの地点を結んだ線とホの地点とカの地点
を結んだ線の間においては、他の船舶を追い越してはならない。
(7)仮航路Aを航行する船舶は、東京灯標信号所、大井信号所、十三号地
信号所及び晴海信号所が行う信号に従わなければならない。
(8)総トン数5,000トン(油送船にあっては1,000トン)以上の船舶は、仮
航路Aを航行して入航しようとするときは当該航路入口付近に達する
予定時刻を、仮航路Aを航行して出航しようとするときは運航開始予
定時刻を、それぞれ入港予定日または運航開始予定日の前日正午まで
に港長(東京港内交通管制室)に通報しなければならない。
(9)前項の予定時刻を通報した船舶は、当該予定時刻に変更があった時は、
ただちに、その旨を港長(東京港内交通管制室)に通報しなければな
らない。
備考 仮航路Aは、水深14メートル、最小幅員300メートルが確保され
ている。
海図 1065 出所 京浜港長(港長公示第10−106号)