第834項  京浜港 東京区−第4区    航路指定及航行制限


 東京港臨海道路建設工事に伴い、東京西航路に代えて東京西仮航路Aを指定し、 一般船舶の航行が制限される。  期間 11月1日〜12年1月9日  区域 下記16地点を順に結ぶ線に囲まれる海面     イ、東京西第十四号灯浮標(35-36.4N 139-46.5E概位)     ロ、東京西第十二号灯浮標(35-36.1N 139-46.8E概位)     ハ、東京西第十号灯浮標(35-35.7N 139-47.0E概位)   WGS-84     ニ、35−35−24.5N 139−47−28.8E                          (35-35-36.2N 139-47-17.2E)     ホ、35−35−17.8N 139−47−37.9E                          (35-35-29.5N 139-47-26.3E)     ヘ、35−35−14.3N 139−47−42.1E                          (35-35-26.0N 139-47-30.5E)     ト、35−35−10.8N 139−47−46.3E                          (35-35-22.5N 139-47-34.7E)     チ、35−35−02.1N 139−47−56.7E                          (35-35-13.8N 139-47-45.1E)     リ、東京西第四号灯浮標(35-34.8N 139-48.3E概位)     ヌ、東京西第三号灯浮標(35-34.6N 139-48.1E概位)     ル、35−34−54.8N 139−47−46.3E                          (35-35-06.5N 139-47-34.7E)     ヲ、35−35−04.0N 139−47−37.6E                          (35-35-15.7N 139-47-26.0E)     ワ、35−35−07.5N 139−47−33.5E                          (35-35-19.2N 139-47-21.9E)     カ、35−35−11.0N 139−47−29.3E                          (35-35-22.7N 139-47-17.7E)     ヨ、35−35−36.0N 139−46−53.0E                          (35-35-47.7N 139-46-41.4E)     タ、35−36−21.3N 139−46−19.2E                          (35-36-33.0N 139-46-07.6E)  制限事項  (1)雑種船以外の船舶は、京浜港東京区の西防波堤東端及び中央防波堤西     端を結んだ線を通過し入出港する場合は、東京西仮航路A(以下「仮     航路A」という)によらなければならない。但し、海難を避けようと     する場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。  (2)船舶は、仮航路A内においては、次の場合を除いては、投錨し、また     はえい航している船舶を放してはならない。     � ヽて颪鯣鬚韻茲Δ箸垢襪箸�。     �◆ ̄薪召亮�由を失ったとき。     �� 人命または急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。     �ぁ々祖垢竜�可を受けて工事または作業に従事するとき。  (3)仮航路A外から仮航路Aに入り、または仮航路Aから仮航路A外に出     ようとする船舶は、仮航路Aを航行する他の船舶の進路を避けなけれ     ばならない。  (4)船舶は、仮航路A内において、並列して航行してはならない。  (5)船舶は、仮航路A内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航     行しなければならない。  (6)船舶は、仮航路Aにおいて、安全に変わりゆく余地を有する場合は、     他の船舶を追い越すことができる。汽船が他の船舶の右舷側を航行し     て追い越そうとするときは、汽笛またはサイレンをもって長音1回に     引き続いて短音1回を、その左舷側を航行して追い越そうとするとき     は長音1回に引き続いて短音2回を吹き鳴らさなければならない。     但し、航路内のトの地点とヲの地点を結んだ線とホの地点とカの地点     を結んだ線の間においては、他の船舶を追い越してはならない。  (7)仮航路Aを航行する船舶は、東京灯標信号所、大井信号所、十三号地     信号所及び晴海信号所が行う信号に従わなければならない。  (8)総トン数5,000トン(油送船にあっては1,000トン)以上の船舶は、仮     航路Aを航行して入航しようとするときは当該航路入口付近に達する     予定時刻を、仮航路Aを航行して出航しようとするときは運航開始予     定時刻を、それぞれ入港予定日または運航開始予定日の前日正午まで     に港長(東京港内交通管制室)に通報しなければならない。  (9)前項の予定時刻を通報した船舶は、当該予定時刻に変更があった時は、     ただちに、その旨を港長(東京港内交通管制室)に通報しなければな     らない。  備考 仮航路Aは、水深14メートル、最小幅員300メートルが確保され     ている。  海図 1065       出所 京浜港長(港長公示第10−106号)

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