第502項 清水港−第3区 航泊制限
袖師第一ふ頭南側海域において、巡視艇及び航空機により津波避難訓練を実施 するため、一般船舶の航泊が制限される。 期日 7月8日 0930〜1030 区域 下記4地点を順に結ぶ線で囲まれる海面 WGS-84 イ、35−01−58.0N 138−30−54.8E(35-02-09.8N 138-30-43.6E) (岸線上) ロ、35−01−50.1N 138−30−58.7E(35-02-01.9N 138-30-47.5E) ハ、35−01−31.8N 138−30−36.5E(35-01-43.6N 138-30-25.3E) ニ、35−01−40.8N 138−30−31.7E(35-01-52.6N 138-30-20.5E) (岸線角) 制限事項 訓練参加船艇及び港長が許可した船舶を除く一般船舶は、上記区域内 の立ち入りまたは、停泊場所を移動してはならない。 備 考 巡視艇等が警戒にあたるので、同船艇からの指示に従うこと。 海図 89 出所 清水港長(港長公示第11−1号)![]()
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