第609項 駿河湾 清水港 第2区 航行制限
日の出ふ頭前面海域において、海難救助訓練が実施されるのに伴い一般船舶の 航行が制限される。 期日 8月4日 1415〜1445 区域 35−00−12.8N 138−30−09.3Eを中心とする半径 100メートルの円内海面 制限事項 訓練参加船艇及び港長が許可した船舶を除く一般船舶は、上記区 域内を航行してはならない。 備 考 巡視艇等が警戒にあたるので、同船艇から指示があった場合は、 これに従うこと。 海図 89 出所 清水港長(港長公示第11−4号)![]()
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