第609項  駿河湾 清水港 第2区     航行制限


 日の出ふ頭前面海域において、海難救助訓練が実施されるのに伴い一般船舶の 航行が制限される。  期日 8月4日 1415〜1445  区域 35−00−12.8N 138−30−09.3Eを中心とする半径     100メートルの円内海面  制限事項 訓練参加船艇及び港長が許可した船舶を除く一般船舶は、上記区       域内を航行してはならない。  備  考 巡視艇等が警戒にあたるので、同船艇から指示があった場合は、       これに従うこと。  海図 89           出所 清水港長(港長公示第11−4号)

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