第715項 清水港 第3区 航泊制限
袖師第2ふ頭南側海域において、防災訓練が実施されるのに伴い一般船舶の航泊が 制限される。 期日 9月1日 0930〜1100 区域 下記3地点を順に結ぶ線及び岸線で囲まれる海面 WGS-84 イ、35-01-40.8N 138-30-31.5E(35-01-52.6N 138-30-20.3E) (岸線角) ロ、35-01-12.4N 138-30-36.2E(35-01-24.2N 138-30-25.0E) ハ、35-01-05.9N 138-30-01.4E(35-01-17.7N 138-29-50.2E) (岸線上) 制限事項 訓練参加船舶及び港長が許可した船舶を除く一般船舶は、上記区域内への 立ち入りまたは、停泊場所を移動してはならない。 備 考 巡視艇等が警戒にあたるので、同船艇からの指示に従うこと。 海図 89 出所 清水港長(港長公示第11−5号)![]()
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