12年792項 京浜港 − 東京区 進路信号変更について
港内を航行するときの進路を表示する信号は、下記のとおり変更されている。
(アンダーラインの引いてある部分が今回の追加部分。)
信 号 信 文
第2代表旗・L 15号地西側、北側岸壁又はM10、M11ドルフィンバースに向
かって航行する。
同 ・M 10号地その1岸壁、11号地建材ふ頭、M1からM5ドルフィン
バース又は12号地木材投下泊地ブイバースに向かって航行する。
同 ・V 10号地その2又はお台場ふ頭岸壁に向かって航行する。
同 ・H 晴海信号所から芝浦ふ頭南端まで引いた線以北の係留施設に向かって
航行する。
同 ・T 晴海信号所から豊洲ふ頭北西端まで引いた線以東の係留施設に向
かって航行する。
同 ・A 有明商運有明桟橋、13号地その1埋立地ふ頭、清掃局浮桟橋又は台
場官庁船桟橋に向かって航行する。
同 ・S 品川ふ頭に向かって航行する。
同 ・R 13号地官庁船桟橋又は青海ふ頭岸壁に向かって航行する。
同 ・O 東京電力大井火力発電所桟橋、大井コンテナふ頭、大井水産ふ頭、大
井食品ふ頭又は大井食品ふ頭南端から大井ふ頭その2北側まで引いた線
以西の係留施設に向かって航行する。
同 ・C 中央防波堤内側埋立地の係留施設に向かって航行する。
海 図 1065−W1065
出 所 平成12年海上保安庁告示第238号