四管区水路通報5年413項
5年413項 本州南岸 − 熊野灘、木本港 航泊禁止
木本港において、花火打上げが行われるため、一般船舶(当該作業に従事する船舶及び
尾鷲海上保安部長が許可した船舶を除く。)の航泊が禁止される。
期 間 令和5年8月17日(予備日 18日、22日、23日、29日)の1900〜2130
ただし、花火打上げが実施されている時間に限る。
区 域 下記4地点及び岸線により囲まれる区域(航泊禁止)
(1) 33-53-20N 136-06-50E(岸線上)
(2) 33-53-06N 136-06-55E
(3) 33-52-31N 136-06-17E
(4) 33-52-50N 136-05-46E(岸線上)
下記5地点及び岸線により囲まれる区域(立入禁止)
(5) 33-53-20N 136-06-50E(岸線上)
(6) 33-53-06N 136-06-55E
(7) 33-52-30N 136-06-16E
(8) 33-52-15N 136-05-59E
(9) 33-52-33N 136-05-31E(岸線上)
標 識 1.航泊禁止区域上には、灯付浮標11基が設置される。
2.打上げ台船及び筏には、明示用の点滅灯と赤旗付竹竿が設置される。
3.立入禁止区域上には、灯付浮標12基が設置される。
備 考 1.打上げ台船及び筏が、花火打上げ当日の0600から翌日1500まで打上げ地点に設置される。
2.区域明示用の浮標について、花火打上げ日3日前の0600〜花火打上げ日の3日後の
1700まで設置される。
海 図 W93
出 所 尾鷲海上保安部長公示第5-3号、尾鷲海上保安部