四管区水路通報5年413項
 5年413項      本州南岸 − 熊野灘、木本港  航泊禁止
 木本港において、花火打上げが行われるため、一般船舶(当該作業に従事する船舶及び
 尾鷲海上保安部長が許可した船舶を除く。)の航泊が禁止される。
 期 間  令和5年8月17日(予備日 18日、22日、23日、29日)の1900〜2130
      ただし、花火打上げが実施されている時間に限る。
 区 域  下記4地点及び岸線により囲まれる区域(航泊禁止)
      (1) 33-53-20N 136-06-50E(岸線上) 
      (2) 33-53-06N 136-06-55E 
      (3) 33-52-31N 136-06-17E 
      (4) 33-52-50N 136-05-46E(岸線上) 
      下記5地点及び岸線により囲まれる区域(立入禁止)
      (5) 33-53-20N 136-06-50E(岸線上) 
      (6) 33-53-06N 136-06-55E 
      (7) 33-52-30N 136-06-16E 
      (8) 33-52-15N 136-05-59E 
      (9) 33-52-33N 136-05-31E(岸線上) 
 標 識  1.航泊禁止区域上には、灯付浮標11基が設置される。
      2.打上げ台船及び筏には、明示用の点滅灯と赤旗付竹竿が設置される。
      3.立入禁止区域上には、灯付浮標12基が設置される。
 備 考  1.打上げ台船及び筏が、花火打上げ当日の0600から翌日1500まで打上げ地点に設置される。
      2.区域明示用の浮標について、花火打上げ日3日前の0600〜花火打上げ日の3日後の
       1700まで設置される。
 海 図  W93
 出 所  尾鷲海上保安部長公示第5-3号、尾鷲海上保安部