四管区水路通報5年510項
 5年510項      本州南岸 − 遠州灘、三河湾、伊勢湾、熊野灘  養殖施設設置
 愛知県沿岸から三重県沿岸において、のり及びわかめの養殖施設が設置される。
 漁業権区域の概略は、下記のインターネット・ホームページに掲載します。また、海しるでも参照できます。
 ・第四管区海上保安本部 海洋に関する情報(海の情報あれこれ内、漁具設置場所情報) 
  https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN4/noriami/index.html
 ・海しる(すべてのレイヤー>水産>漁業権)
  https://www.msil.go.jp/
 期 間  令和6年6月末頃まで
 標 識  養殖施設には浮標、灯付浮標等が設置される場所もあります。
 備 考  漁業権の詳細は愛知県又は三重県にお問い合わせください。
 出 所  第四管区海上保安本部