5年510項 本州南岸 − 遠州灘、三河湾、伊勢湾、熊野灘 養殖施設設置 愛知県沿岸から三重県沿岸において、のり及びわかめの養殖施設が設置される。 漁業権区域の概略は、下記のインターネット・ホームページに掲載します。また、海しるでも参照できます。 ・第四管区海上保安本部 海洋に関する情報(海の情報あれこれ内、漁具設置場所情報) https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN4/noriami/index.html ・海しる(すべてのレイヤー>水産>漁業権) https://www.msil.go.jp/ 期 間 令和6年6月末頃まで 標 識 養殖施設には浮標、灯付浮標等が設置される場所もあります。 備 考 漁業権の詳細は愛知県又は三重県にお問い合わせください。 出 所 第四管区海上保安本部