6年412項 名古屋港 − 船舶通航信号所業務変更 名古屋船舶通航信号所(灯台表第1巻 8403)において、船舶を特定せずに行われる情報提供の業務内容 が下記のとおり変更される。 変 更 日 令和6年10月1日 変更内容 (1) MF無線電話による下記の情報提供が廃止される。 ・名古屋港(港則法施行令(昭和40年政令第219号)別表第1に掲げる名古屋港の港の区域 をいう。以下同じ。)における船舶の交通の制限又は禁止の状況 ・名古屋港内及びその境界付近海域を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の 内容及びそれに対する措置の状況 ・名古屋港内及びその境界付近海域における漁ろうに従事している船舶の集中の状況 ・霧等が発生した場合の信号所における視程の状況 (2) インターネット・ホームページによる下記の情報提供が廃止される。 ・操業する漁船の位置に関する情報の掲載 海 図 W1055A 出 所 第四管区海上保安本部