8年361項      本州南岸 − 遠州灘  施設灯一時撤去(予告)  (四管区水路通報8年205項347項360項362項 関連)  遠州灘において、海洋観測用浮標を明示する施設灯が一時撤去される。  期 間  令和8年8月1日〜当分の間  位 置  1. 34-30-45.3N 137-25-14.8E (田原市沖海洋観測第1号施設灯)       2. 34-30-37.4N 137-25-04.9E (田原市沖海洋観測第2号施設灯)  備 考  海洋観測用浮標の一時撤去に伴うもの。  海 図  W70  出 所  第四管区海上保安本部