8年392項 名古屋港 − 第5区 航泊禁止 新舞子付近において、花火打上げの実施に伴い、一般船舶の航泊が禁止される。 期 間 令和8年8月29日の1900〜1935 区 域 1. 34-56-54.8N 136-49-21.3E を中心とする半径170mの円内 2. 34-56-56.6N 136-49-22.7E を中心とする半径170mの円内 3. 34-57-02.0N 136-49-24.3E を中心とする半径130mの円内 4. 34-56-58.8N 136-49-19.9E を中心とする半径100mの円内 5. 34-56-58.5N 136-49-25.9E を中心とする半径100mの円内 備 考 当該作業に従事する船舶及び名古屋港長が許可した船舶を除く。 当該行事が実施されている場合に限る。 区域明示用の黄色灯付浮標4基及び赤旗付黄色灯付浮標7基が設置される。 打上げ台船2隻が設置される(当日1200〜2030まで)。 海 図 W1055B 出 所 名古屋港長公示第8−1号![]()