8年392項      名古屋港 − 第5区  航泊禁止  新舞子付近において、花火打上げの実施に伴い、一般船舶の航泊が禁止される。  期 間  令和8年8月29日の1900〜1935  区 域  1. 34-56-54.8N 136-49-21.3E を中心とする半径170mの円内       2. 34-56-56.6N 136-49-22.7E を中心とする半径170mの円内       3. 34-57-02.0N 136-49-24.3E を中心とする半径130mの円内       4. 34-56-58.8N 136-49-19.9E を中心とする半径100mの円内       5. 34-56-58.5N 136-49-25.9E を中心とする半径100mの円内  備 考  当該作業に従事する船舶及び名古屋港長が許可した船舶を除く。       当該行事が実施されている場合に限る。       区域明示用の黄色灯付浮標4基及び赤旗付黄色灯付浮標7基が設置される。       打上げ台船2隻が設置される(当日1200〜2030まで)。  海 図  W1055B  出 所  名古屋港長公示第8−1号