海での工事や測量を行う際は、法令により、海上保安庁への申請・届出等が定められています.
海での工事や測量を行う際は、下記の規定様式に必要事項を記入のうえご提出ください.
提出方法は、電子メール、郵送、又は窓口提出のいずれかの方法でお願いします.【提出先】
港湾の修築,その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は,その旨を海上保安庁長官に通報しなければなりません.
第四管区海上保安本部海洋情報部監理課
住所:〒455-8528 名古屋市港区入船2−3−12
電話:052-661-1611
・水路業務法6条に関すること
担当:監理係(内線2513)
メール:
・水路業務法19条に関すること
担当:情報係(内線2515)
メール:
ご不明な点等ございましたら、上記担当までお問い合わせください.