海での工事や測量を行う際は、法令により、海上保安庁への申請・届出等が定められています.
海での工事や測量を行う際は、下記の規定様式に必要事項を記入のうえご提出ください.
提出方法は、電子メール、郵送、又は窓口提出のいずれかの方法でお願いします.【提出先


海での測量を行う場合の許可申請【水路業務法第6条】

海上保安庁以外の者が,その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し,又は 補助する水路測量を実施しようとするときは,許可を受けなければなりません.
なお,測量する海域が複数の管区に跨る場合には,許可申請書の申請先等は海上保安庁(東京)になります.


海岸線や水深に変化を生ずる工事を行う場合の通報【水路業務法第19条】

港湾の修築,その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は,その旨を海上保安庁長官に通報しなければなりません.


水路業務法全文【電子政府の総合窓口 e-Gov】


提出先

第四管区海上保安本部海洋情報部監理課
 住所:〒455-8528 名古屋市港区入船2−3−12
 電話:052-661-1611
 ・水路業務法6条に関すること
  担当:監理係(内線2513)
  メール:
 ・水路業務法19条に関すること
  担当:情報係(内線2515)
  メール:
ご不明な点等ございましたら、上記担当までお問い合わせください.