海上工事等に係る海上保安庁への通報について
海上保安庁では、海上における作業、工事、訓練などの情報を「水路通報
」として周知し、船舶の航行安全に寄与しています。
そのため、海上における各種工事、作業等の情報を収集しているところですが、
水路業務法(昭和25 年法律第102 号)第19 条第1 項に「港湾の修築、
その他海岸線に重大な変化を生じる工事をする者は、
その旨を海上保安庁
長官に通報しなければならない。」と規定されており、
工事施工者等は海上保安庁長官へ通報を行う義務
がありますので、法令の遵守をお願いします。
海上工事等を行うにあたって
以下の様式により第五管区海上保安本部海洋情報部まで通報をお願いします。
この法律が適用される海域、工事(重大な変化)の例
「港湾」の範囲
- 適用海域
- 港則法第2条に定める港の区域
- 港湾法第2条第3項に定める港湾の区域
- 漁港及び漁場の整備に関する法律第2条に定める漁港の区域
- 「その他海岸線」の範囲
海域別の工事例
- 「港湾の修築」の工事
- 海図に表現されている岸線の形状に変化を与える岸壁、ふ頭、
防波堤、 護岸、離岸堤、導流堤等の港湾施設の築造、改良及び撤去工事
- 海図に表現されている水深に変化を与える潜堤、ケーソン又はブ
ロック仮置場の築造及び撤去工事、泊地の埋立又は掘下げ等の工事
- その他、港湾工事の実施に伴って使用され船舶交通の障害となる恐
れのある海底管及び海上管の設置、港湾の水域内において船舶の交通
及び錨泊の障害となる恐れのある海底管及び海底線の設置工事
- その他海岸線に重大な変化を生じる工事
- 海面に現出する離岸堤、導流堤、波除堤、導水堤、突堤、 護岸等
の築造、改良及び撤去工事、埋立工事
- 海面下における水深の変化を伴う潜堤の築造、改良及び撤去工事、
覆砂工事、海底波高計及び海底線の設置工事
問い合わせ先
第五管区海上保安本部海洋情報部監理課情報係
- 住所
- 〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町1-1
- 電話
- 078-(391)-6651 (内線2515)