水路測量に必要な許可申請等 (水路業務法第6条及び第26条) |
○海上保安庁以外の者が水路測量を実施する場合、下記の許可等が必要です。 ・リーフレット(PDF) <国または地方公共団体が実施する水路測量(水路業務法第6条)> 水路測量の費用の一部または全部を、国または地方公共団体が負担している場合に必要な申請です。 許可申請書の提出は、原則として作業を実施する「1ヶ月前まで」に提出してください。 (この期間は、申請内容の確認、船舶の安全確保のために必要な期間です。) ・水路測量許可申請書_用紙(PDF) ・水路測量許可申請書_用紙(WORD) <民間企業が実施する海図補正のための水路測量(水路業務法第26条)> 民間企業が水路測量を実施し、その成果を海図に載せる場合は、業務委託申込が必要です。 業務委託申込書の提出から作業実施まで約40日、海図補正までに更に数か月期間がかかります。 詳細については最寄りの管区海上保安本部 海洋情報部に相談ください。 (手続きの流れは、「第26条に係わる手続きの流れ」をご覧ください。) ・業務委託申込書(記入要領含む)(PDF) ・業務委託申込書(WORD) ・第26条に係わる手続きの流れ
※申請の詳細については、最寄りの 管区海上保安本部 海洋情報部 にお問い合わせください。 |