第八管区海上保安本部海洋情報部
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水路業務法第19条第1項に基づく通報の届出について
 海上保安庁では、海上における作業、工事、訓練などの情報を「水路通報」として周知し、船舶の航行安全に寄与しています。 そのため、海上における各種工事、作業等の情報を収集しているところですが、水路業務法(昭和25年法律第102号)第19条第1項に

「港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生じる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。」

と規定されており、工事発注者等は海上保安庁長官へ通報を行う義務がありますので、法令の遵守をお願いします。
 通報先、通報の様式及び内容について、八管区担任区域内については、第八管区海上保安本部で受付を行っていますので、下記事項を記載して提出してください。

☆詳しくはこちら(パンフレット)をご覧下さい。
☆通報様式(記入例付き)はこちら (Word様式)

1.水路業務法第19条第1項に基づく通報の受付(通報提出先)
  第八管区海上保安本部 海洋情報部 監理課 情報係 
  〒624-8686 京都府舞鶴市字下福井901番地 舞鶴港湾合同庁舎
     TEL  0773-76-4100(代表)
     FAX  0773-76-4138(専用)

2.様式及び提出方法
  様式に従って記入し、提出してください。
  提出方法は、郵送、FAX、メール又は窓口提出のいずれかの方法でお願いします。
  工事が19条に該当するかなど不明な点等がありましたら上記通報先までご連絡ください。

3.工事期間や担当者に変更があった場合
  通報内容に変更が生じた場合は様式を修正し、再度提出してください。
  変更時の記載例はこちら (PDF)をご確認ください。
  ※区域変更のみの場合は変更後の図面の提出をお願いします

4.その他
 (1)港則法、海上交通安全法に基づく許可申請等については、別途海上保安部署等への提出が
    必要です。また、工事完了後に竣工確認のため深浅測量等を行う場合は、
    水路業務法第6条に基づく許可申請手続きが必要となります。

 (2)通報者は通報の控(コピー)を保存しておいてください。
    工事が完成した際は、この通報控えの余白に工事完了日を記入し再度通報願います。
    完成図面のデータ(図上4隅に経緯度又は座標値を記入)の提出をお願いします。
    また、通報事項に変更が生じた場合は速やかに、通報提出先まで通報願います。

 (3)内容を確認したり、必要な図面の提出を求めることがあります。
    予め位置情報の入った図面等を提出していただけると工事の内容が把握しやすくなります。