8年470項 本州北西岸 − 米子港  航泊禁止区域設定
 花火大会に伴い、境海上保安部長公示第7-1号(令和8年7月22日)により、
 下記のとおり船舶の航泊が禁止される(境海上保安部長が認めた船舶を除く)。
 期  間  令和8年8月9日 1945〜2040
 区  域  下記(1)と(2)を結ぶ線、(3)と(4)を結ぶ線、
(5)〜(7)を結ぶ線及び陸岸で囲まれる区域
       (1) 35-25-32.9N 133-19-12.2E (岸線上)
(2) 35-25-21.6N 133-18-34.8E (岸線上)
(3) 35-25-29.3N 133-18-21.5E (岸線上)
(4) 35-26-03.3N 133-18-35.3E (岸線上)
(5) 35-25-53.1N 133-18-59.8E (岸線上)
(6) 35-25-51.0N 133-19-03.9E (防波堤南端)
(7) 35-25-45.9N 133-19-15.2E (岸線上)
 備  考  区域明示用の標識灯(黄色4秒1閃光)及び灯付浮標(黄色4秒1閃光)設置
       花火の中止又は打上げが終了した時点をもって航泊禁止は解除される
       警戒船配備
 海  図  W1174(分図「米子港」)
 出  所  境海上保安部