海底地形の名称に関する検討会規則
令和2年3月30日
(目的)
第1条本規則は、海上保安庁が、水路図誌に記載する海底地形の名称及び国際水路機関とユネスコ政府間海洋学委員会が共同で実施する大洋水深総図に対して用いることを提案する海底地形の名称について審議を行う海底地形の名称に関する検討会の事務、委員、庶務その他検討会の設置に関し必要な事項を定める。
(検討会の設置)
第2条海上保安庁に海底地形の名称に関する検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(検討会の事務)
第3条検討会は、海上保安庁長官の委嘱に基づき、海底地形の名称について審議を行い、その結果を海上保安庁長官に報告する。
(検討会の委員及び組織)
第4条委員は、海底地形の名称に関する学識経験者等のうちから、海上保安庁長官が委嘱する。
検討会は、原則として10名以内で構成する。
委員の任期は1年以内とし、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任することができる。
委員は、非常勤とする。
検討会に座長を置き、委員の互選により選任する。
座長は、会務を整理する。
座長に事故があったときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(海底地形の名称の審議)
第5条海底地形の名称は、国際水路機関及びユネスコ政府間海洋学委員会が定める基準に則り審議する。
(検討会の庶務)
第6条検討会の庶務は、海洋情報部情報管理課において処理する。
(雑則)
第7条この規則に定めるもののほか、審議方法その他検討会の運営に関し必要な事項は検討会が定める。