港則法の特定港内では、工事・作業、行事を行う場合、一定の水域を占有し、船舶交通の安全及び港内の整とんが阻害されるおそれがあるため、港長の許可を取る必要があります。
その他にも、港則法の適用海域においては、様々な制限や規制などがあり、これらに関する事務を保安部交通課で行っています。
また、広島海上保安部には、海上交通安全法(海交法)の適用海域もあり、海交法海域においても工事等は規制対象となることから、
広島海上保安部交通課では、これらに関する事務も行っています。