公 示

 水路業務法第8条に基づき、第七管区海上保安本部(中国地方整備局・九州地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第七管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
 過去の測量につきましては、 第七管区海上保安本部海洋情報部監理課監理係(TEL:093-321-2931) までお問い合わせください。

海上保安庁海洋情報部の公示ページへ


 
水路業務法第8条に基づく公示
区  域 実施機関 期  間 備  考
小呂島付近 第七管区海上保安本部 令和8年5月18日〜令和8年7月31日
博多港中央航路 九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務所
第七管区海上保安本部
令和8年5月18日〜令和8年6月18日
博多港中央航路 九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務所
第七管区海上保安本部
令和8年6月1日〜令和8年6月30日
博多港中央航路 九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務所
第七管区海上保安本部
令和8年6月22日〜令和8年7月24日
苅田港(新松山地区) 九州地方整備局 苅田港湾事務所
第七管区海上保安本部
令和8年6月1日〜令和8年6月19日
伊万里港(浦ノ崎地区) 佐賀県 伊万里土木事務所 令和8年5月13日〜令和8年6月26日
伊万里港(久原南地区) 佐賀県 伊万里土木事務所 令和8年5月20日〜令和8年6月26日
豊後高田市沖 大分県 豊後高田土木事務所 令和8年6月15日〜令和8年7月15日

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、予めその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。

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