公 示

 水路業務法第8条に基づき、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(調査海域が2つ以上の管区にまたがるものに限る)を公示しております。
 なお、管区海上保安本部が実施する水路測量及び調査海域が1つの管区内で収まるものについては、当該管区ホームページを参照願います。
 過去の測量につきましては、 海上保安庁海洋情報部技術・国際課指導係 (TEL:03-3595-3603) までお問い合わせください。

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水路業務法第8条に基づく公示一覧
区  域 実施機関 期  間
南海トラフ、相模トラフ、日本海溝
(別添のとおり)
海上保安庁海洋情報部 令和6年4月1日〜令和7年3月31日
北海道寿都町至新潟県柏崎市
(別添のとおり)
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 令和6年4月1日〜令和6年10月31日
能登半島北部海域
(別添のとおり)
国立研究開発法人産業技術総合研究所 令和6年4月4日〜令和6年4月15日
下北沖海域
(別添のとおり)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 令和6年5月15日〜令和6年10月1日
浜名湖・猪鼻湖
(別添のとおり)
国土地理院 令和6年5月1日〜11月30日
北海道寿都町至新潟県柏崎市
(別添のとおり)
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 令和6年5月1日〜令和6年10月31日

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。