公 示

 水路業務法第8条に基づき、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(調査海域が2つ以上の管区にまたがるものに限る)を公示しております。
 なお、管区海上保安本部が実施する水路測量及び調査海域が1つの管区内で収まるものについては、当該管区ホームページを参照願います。
 過去の測量につきましては、 海上保安庁海洋情報部技術・国際課指導係 (TEL:03-3595-3603) までお問い合わせください。

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水路業務法第8条に基づく公示一覧
区  域 実施機関 期  間
南海トラフ、相模トラフ、日本海溝
(別添のとおり)
海上保安庁海洋情報部 令和6年4月1日〜令和7年3月31日
北海道寿都町至新潟県柏崎市
(別添のとおり)
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 令和6年4月1日〜令和6年11月30日
浜名湖・猪鼻湖
(別添のとおり)
国土地理院 令和6年5月1日〜令和6年11月30日
北海道寿都町至新潟県柏崎市
(別添のとおり)
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 令和6年5月1日〜令和6年11月30日
沖縄及び鹿児島周辺海域
(別添のとおり)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 令和6年9月2日〜令和7年2月28日
九州北西沖海域海域
(別添のとおり)
国立研究開発法人産業技術総合研究所 令和6年10月25日〜令和6年11月22日
沖縄周辺海域
(別添のとおり)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 令和6年9月22日〜令和6年10月28日
防予諸島周辺海域(別添のとおり) 国立研究開発法人産業技術総合研究所 令和6年11月2日〜令和6年12月31日

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。