公 示
水路業務法第8条に基づき、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(調査海域が2つ以上の管区にまたがるものに限る)を公示しております。
なお、管区海上保安本部が実施する水路測量及び調査海域が1つの管区内で収まるものについては、当該管区ホームページを参照願います。
過去の測量につきましては、 海上保安庁海洋情報部技術・国際課指導係 (TEL:03-3595-3603) までお問い合わせください。
−管区海洋情報部の公示ページへ−
区 域 | 実施機関 | 期 間 |
鹿島灘海域 (別添のとおり) |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 令和7年6月4日〜令和7年8月12日 |
浜名湖・猪鼻湖 (別添のとおり) |
国土地理院 | 令和7年5月1日〜令和7年11月30日 |
苫小牧沖および三陸沖海域 (別添のとおり) |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 令和7年4月30日〜令和7年6月3日 |
鹿島灘海域 (別添のとおり) |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 令和7年1月15日〜令和7年4月29日 |
南海トラフ、相模トラフ、日本海溝 (別添のとおり) |
海上保安庁海洋情報部 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 |
海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。 |