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領海等に関する用語

領海、排他的経済水域等模式図

※ 国連海洋法条約第7部(公海)の規定はすべて、実線部分に適用される。
      また、航行の自由をはじめとする一定の事項については、点線部分にも適用される。


■注:以下の記述は、あくまで一般的な場合の説明です。詳細については、外務省のHP、関係法令等を参照してください。

内水

領海の基線の陸地側の水域で、沿岸国の主権が及びます。

ただし、直線基線の適用以前には内水とされていなかった水域を内水として取り込むこととなる場合には、すべての国の船舶は、無害通航権を有します。


領海

領海の基線からその外側12海里(約22km)の線までの海域で、沿岸国の主権は、領海に及びます。

ただし、すべての国の船舶は、領海において無害通航権を有します。


接続水域

領海の基線からその外側24海里(約44km)の線までの海域(領海を除く。)で、沿岸国が、自国の領土又は領海内における通関、財政、出入国管理(密輸入や密入国等)又は衛生(伝染病等)に関する法令の違反の防止及び処罰を行うことが認められた水域です。


排他的経済水域

領海の基線からその外側200海里(約370km)の線までの海域(領海を除く。)並びにその海底及びその下です。

なお、排他的経済水域においては、沿岸国に以下の権利、管轄権等が認められています。
  1.天然資源の探査、開発、保存及び管理等のための主権的権利
  2.人工島、施設及び構築物の設置及び利用に関する管轄権
  3.海洋の科学的調査に関する管轄権
  4.海洋環境の保護及び保全に関する管轄権


公海

国連海洋法条約上、公海に関する規定は、いずれの国の排他的経済水域、領海若しくは内水又はいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋のすべての部分に適用されます。

公海はすべての国に開放され、すべての国が公海の自由(航行の自由,上空飛行の自由、漁獲の自由、海洋の科学的調査の自由等)を享受します。


大陸棚

領海の基線からその外側200海里(約370km)の線までの海域(領海を除く。)の海底及びその下です。大陸棚は原則として領海の基線から200海里ですが、地質的及び地形的条件等によっては国連海洋法条約の規定に従い延長することができます。

大陸棚においては,大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するための主権的権利を行使することが認められています。


深海底

深海底及びその資源は「人類共同の財産」と位置付けられ、いずれの国も深海底又はその資源について主権又は主権的権利を主張又は行使できません。