水路業務法に係る申請・届出等につきましては,下記の規定様式に記載願います.
なお,郵送の他,ファクシミリ若しくは電子メールでの添付によっても受付を 致します.【届出先】
海上保安庁以外の者が,その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し,又は
補助する水路測量を実施しようとするときは,許可を受けなければなりません.
なお,測量する海域が複数の管区に跨る場合には,許可申請書の申請先等は海上保安庁(東京)になります.
海上保安庁が水路測量を行う場合,また水路業務法6条の規定により許可を受けた ものが水路測量を行う場合に,水路測量が行われることを周知するための公示.
港湾の修築,その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は,その旨を海上保安庁長官に通報しなければなりません.
第6条の規定により許可を受けた者が水路測量を実施して成果を得た時の写の提出
してください。
一管区では提出時に成果と共に以下のチェックリストへの記入、提出をお願いしております。
海上保安庁以外の者が,海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若
しくは航空の用に供するために複製し,又は当該水路図誌若しくは航空図誌を使用
して航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは,承認を受け
なければなりません.
なお,複製し,又は使用しようとする部分が複数の管区に跨る場合には,承認申
請手続等については海上保安庁(東京)
になります.
海上保安庁の刊行した海図,航空図,水路誌又は灯台表に類似の刊行物を発行しよ
うとする者は,許可を受けなければなりません.
許可申請手続等については全て,
海上保安庁(東京)になります.
水路図誌及び航空図誌の航海または航空の用に供しないための部分的な複製については下記申 請手続きが必要となります。