公 示

 水路業務法第8条に基づき、第十一管区海上保安本部(沖縄総合事務局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(十一管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
 過去の測量につきましては、 第十一管区海上保安本部 海洋情報監理課 監理係 (TEL:098-867-0118内線2513) までお問い合わせください。


海上保安庁海洋情報部の公示のホームページへ− 


水路業務法第8条に基づく公示一覧
区  域 実施機関 期  間
金武中城港金武湾
第十一管区海上保安本部 令和6年5月13日から
令和7年3月28日まで
金武湾付近
第十一管区海上保安本部 令和6年8月5日から
令和7年3月28日まで
与那原湾
第十一管区海上保安本部 令和6年10月1日から
令和7年3月28日まで
粟国港付近
第十一管区海上保安本部 令和6年10月7日から
令和7年3月28日まで
中城湾港
沖縄県中部農林土木事務所 令和7年2月14日から
令和7年3月14日まで
那覇港
第十一管区海上保安本部 令和6年12月16日から
令和7年3月28日まで
波照間島
第十一管区海上保安本部 令和7年2月21日から
令和7年3月8日まで

水路業務法第8条

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。

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