=== 水路測量許可申請 === |
水路業務法第6条に基づく申請は、下の記載要領等を参考にして下さい。 測量開始の1ヶ月前までに申請書を提出し、作業区域図も添付して下さい。 問い合わせ及び申請書の提出は、下記連絡先までお願いします。 |
水路測量許可申請書の様式 |
申請書の記載要領 |
申請書の記入見本(PDF) (Word形式) |
水路業務法第6条 (説明パンフレット) |
水路測量の費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、水路測量許可申請が必要です。 ※海図を補正する場合は別途ご相談下さい。 |
水路業務法第17条 | 第6条の規定により水路測量を実施する船舶は、白紅白の燕尾旗を掲げてください。 |
水路業務法第22条 | 第6条の規定により水路測量を実施した後は、速やかに成果(図面等)を提出してください。 |
水路業務法第26条 | 民間企業が水路測量を実施し、海図を補正したい場合は、業務委託契約を海上保安庁とする必要がありますので別途ご相談下さい。 |
★★★★★ 連絡先及び申請先 ★★★★★ |
〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5−57 横浜第二合同庁舎20階 第三管区海上保安本部 海洋情報部監理課監理係 電話045−211−1118(代表) ファックス045−212−1597 |
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