水路測量の手続き

水路業務法に基づく許可申請・業務委託

水路測量と制度の概要

水路測量のうち、公的経費が投入されている水路測量は、水路業務法で許可制度がとられています。

水路測量の重複を避け、公的経費を節減し、また、水路測量で得られた貴重な情報を本来の目的以外に利用させていただくことで、 海図や水路通報などの安全情報に採用するほか、広く活用されます。

民間測量で海図に反映する場合は、業務委託申込みが必要です。
詳細はこちらをご覧ください→📖リーフレット(海域での測量と申請)【PDF】
水路測量を計画されている方で、手続きにお困りの方は次の水路測量に関する手続き判定もご利用ください。

水路測量に関する手続き判定

Q1 水路測量に公的経費は含まれますか?

許可申請(水路業務法第6条)について

水路測量の費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、
又は補助する水路測量を実施しようとするときは、水路測量許可申請が必要です。
測量開始の1ヶ月前までに申請書を提出し、作業区域図も添付して下さい。
メールにて提出可能です。
※海図を補正する必要がある場合は別途ご相談下さい。

許可申請が必要な例

  • 港湾浚渫確認
  • 桟橋完成に伴う測量
  • 海域の現状把握
  • 漁場造成

許可申請が不要な場合(条文)

(許可を要しない水路測量)
第3条 法第6条但書の規定により、海上保安庁長官の許可を受けることを要しない場合は、左の通りとする。
一 地球物理学、海洋学、地形学、地質学及び生物学の調査及び研究のために水路測量を行う場合
二 港湾施設施工のために水路測量を行う場合
三 百万分の一未満の縮尺図を調製するために水路測量を行う場合
四 前各号に掲げる場合を除く外、高度の正確さを必要としない水路測量を行う場合

様式・記載例

連絡先及び申請先

〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5-57
  横浜第二合同庁舎20階
 第三管区海上保安本部 海洋情報部監理課監理係
  電話045-211-1118(代表) FAX045-212-1597
 メールアドレス:pj.og.tilm.bxg@2irnakoyiak3-gcj

業務委託(水路業務法第26条)

民間企業が新設した岸壁(バース)・桟橋・着岸施設前面の水深等を海図に載せたい、あるいは、記載内容を更新したい場合の申請

様式・記載例

連絡先及び申請先

〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5-57
  横浜第二合同庁舎20階
 第三管区海上保安本部 海洋情報部監理課監理係
  電話045-211-1118(代表) FAX045-212-1597
 メールアドレス:pj.og.tilm.bxg@2irnakoyiak3-gcj