第608項 駿河湾 清水港 第2区 航泊制限
日の出ふ頭前面海域において、清水みなと祭り開催に伴い、花火大会が実施される
ので、一般船舶の航泊が制限される。
期日 8月1日(予備7日) 1730〜2130
区域 下記4地点を順に結ぶ線及び岸線で囲まれる海面
イ、清水港江尻船だまり北防波堤灯台(35-00.9N 138-29.9E概位)
から 161゜ 620m
ロ、イから 90゜ 300m
ハ、ロから 180゜ 600m
ニ、ハから 270゜ 300m
制限事項 船舶は、花火大会を実施している間、上記区域内に立入又は、
同区域内の停泊場所を移動してはならない。
ただし、次に掲げる船舶を除く。
(1)行事に参加する舟艇(花火打上台船を含む)
(2)港長が航行及び停泊を認めた船舶
(3)花火大会実施区域内において、緊急業務を行う船舶
備考 (1)花火大会実施期間中、付近海域において巡視艇等が警戒にあたる
ので、指示があった場合にはこれに従うこと。
(2)花火大会見学船は、他船の動静に留意し、往来の際は速力を落と
して航行すること。
(3)花火大会見学船は、主催者が定めた見学場所に位置すること。
海図 89 出所 清水港長(港長公示第11−3号)