公 示

 水路業務法第8条に基づき、第四管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第四管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。

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水路業務法第8条に基づく公示一覧
区  域 実施機関 期  間
愛知県蒲郡市浜町地先(別添のとおり) 愛知県三河港務所長 令和6年4月15日〜令和6年5月10日(うち1日間)
愛知県田原市緑が浜一号地先(別添のとおり) 愛知県三河港務所長 令和6年4月25日〜令和6年5月10日(うち3日間)

水路業務法第8条

海上保安庁長長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。