公 示
水路業務法第8条に基づき、第四管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第四管区内で実施するものに限る)を公示しております。
なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。
区 域 | 実施機関 | 期 間 |
名古屋港(別添のとおり) | 中部地方整備局名古屋港湾事務所、第四管区海上保安本部 | 令和4年3月22日〜令和4年4月27日 |
海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。 |