公 示

 水路業務法第8条に基づき、第四管区海上保安本部(地方整備局と共同で実施するものを含む)が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第四管区内で実施するものに限る)を公示しております。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照願います。

海上保安庁海洋情報部の公示のホームページへ− 


 
水路業務法第8条に基づく公示一覧
区  域 実施機関 期  間
愛知県蒲郡市浜町地先(別添のとおり) 愛知県三河港務所長 令和6年4月15日〜令和6年5月10日(うち1日間)
愛知県田原市緑が浜一号地先(別添のとおり) 愛知県三河港務所長 令和6年4月25日〜令和6年5月10日(うち3日間)
愛知県田原市緑が浜一号地先(別添のとおり) 愛知県三河港務所長 令和6年4月25日〜令和6年5月25日(うち3日間)
松阪港付近(別添のとおり) 第四管区海上保安本部 令和6年5月13日〜令和6年11月29日
名古屋港金城ふ頭(別添のとおり) 名古屋港管理組合管理者 令和6年6月3日〜令和6年6月28日(うち2日間)
愛知県豊橋市神野新田町地先(別添のとおり) 愛知県三河港務所長 令和6年6月3日〜令和6年7月31日(うち3日間)
愛知県蒲郡市大塚町地先(別添のとおり) 愛知県三河港務所長 令和6年7月17日〜令和6年8月16日(うち1日間)
宇治山田港付近(別添のとおり) 三重県伊勢建設事務所長 令和6年7月5日〜令和6年8月31日(うち10日間)
四日市港石原地区(別添のとおり) 四日市港湾事務所長 令和6年7月22日〜令和6年8月31日(うち3日間)
愛知県西尾市吉田港(別添のとおり) 愛知県西三河建設事務所長 令和6年8月1日〜令和6年8月30日(うち3日間)
愛知県西尾市一色漁港(別添のとおり) 愛知県西三河建設事務所長 令和6年9月1日〜令和6年9月30日(うち3日間)
愛知県半田市十一号地地先(別添のとおり) 愛知県衣浦港務所長 令和6年8月26日〜令和6年9月6日(うち1日間)
三重県四日市市楠町吉崎海岸地先(別添のとおり) 三重県津農林水産事務所長 令和6年9月10日〜令和6年9月27日(うち1日間)
宇治山田港付近(別添のとおり) 三重県伊勢建設事務所長 令和6年8月26日〜令和6年10月31日(うち1日間)
宇治山田港付近(別添のとおり) 三重県伊勢建設事務所長 令和6年9月9日〜令和7年2月14日(うち3日間)
名古屋港潮見ふ頭地区(別添のとおり) 名古屋港管理組合管理者 令和6年9月2日〜令和6年9月13日(うち3日間)
田原市福江町地先(別添のとおり) 愛知県農業水産局 令和6年9月9日〜令和6年9月30日(うち2日間)
愛知県半田市十一号地(別添のとおり) 愛知県衣浦港務所長 令和6年9月7日〜令和6年9月30日(うち1日間)
愛知県豊橋市神野ふ頭地先始め(別添のとおり) 愛知県西三河建設事務所長 令和6年10月7日〜令和6年10月25日(うち3日間)
三重県四日市市楠町小倉ほか北五味塚地先(別添のとおり) 三重県北勢流域下水道事務所長 令和6年9月24日〜令和6年10月31日(うち3日間)
名古屋港潮見ふ頭地区(別添のとおり) 名古屋港管理組合管理者 令和6年9月14日〜令和6年9月21日(うち3日間)
西尾市一色町地先(別添のとおり) 愛知県農業水産局 令和6年9月24日〜令和6年10月25日(うち2日間)
田原市伊良湖町地先(別添のとおり) 愛知県東三河建設事務所長 令和6年10月21日〜令和6年11月2日(うち2日間)
奈屋浦漁港(別添のとおり) 三重県伊勢農林水産事務所長 令和6年11月5日〜令和6年11月22日(うち4日間)
愛知県豊橋市神野ふ頭地先始め(別添のとおり) 愛知県西三河建設事務所長 令和6年10月26日〜令和6年10月31日(うち2日間)
愛知県半田市十一号地(別添のとおり) 愛知県衣浦港務所長 令和6年10月31日〜令和6年11月5日(うち1日間)
愛知県豊橋市神野ふ頭地先始め(別添のとおり) 愛知県西三河建設事務所長 令和6年11月7日〜令和6年12月27日(うち2日間)
愛知県田原市緑が浜一号地先(別添のとおり) 愛知県三河港務所長 令和6年11月14日〜令和7年2月28日(うち3日間)
三重県北牟婁郡紀北町海野地先(別添のとおり) 三重県尾鷲農林水産事務所長 令和6年11月25日〜令和7年1月27日(うち2日間)
三重県熊野市波田須町地先(別添のとおり) 三重県尾鷲農林水産事務所長 令和6年12月1日〜令和7年3月20日(うち2日間)

水路業務法第8条

海上保安庁長長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。