水路業務法第8条に基づき、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(調査海域が2つ以上の管区にまたがるものに限る)を公示しております。
なお、管区海上保安本部が実施する水路測量及び調査海域が1つの管区内で収まるものについては、当該管区ホームページを参照願います。
過去の測量につきましては、 海上保安庁海洋情報部技術・国際課指導係 (TEL:03-3595-3603) までお問い合わせください。
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区 域 | 実施機関 | 期 間 |
南海トラフ、相模トラフ、日本海溝(別添のとおり) | 海上保安庁海洋情報部 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 |
沖縄及び鹿児島周辺海域(別添のとおり) | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 令和4年7月1日〜12月31日 |
伊豆大島沿岸海域(別添のとおり) | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 令和4年9月6日〜令和5年3月10日 |
鹿島灘海域(別添のとおり) | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 令和5年1月8日〜3月21日 |
南海トラフ、相模トラフ、日本海溝(別添のとおり) | 海上保安庁海洋情報部 | 令和5年4月1日〜令和6年3月31日 |
海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第6条「海上保安庁以外の者が実施する水路測量」の規定による許可をしたときも同様とする。 |