水路測量の実施の公示

水路業務法第8条に基づき、第五管区海上保安本部が実施する水路測量及び水路業務法第6条により許可を受けた水路測量(第五管区内で実施するものに限る)を公示しています。
 なお、海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるものについては、海上保安庁海洋情報部のホームページを参照下さい。
 過去の測量につきましては、監理課監理係(TEL:078-391-6651 内線2513)までお問い合わせ下さい。

水路業務法第8条に基づく公示一覧(有効分)

公示番号 調査海域 調査計画機関 調査期間 備考
第10号 大阪湾東部 第五管区海上保安本部 令和8年4月22日 ~ 令和9年3月19日
第12号 阪神港大阪区第6区 国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 令和8年6月1日 ~ 令和8年8月31日
第13号 播磨灘東部 第五管区海上保安本部 令和8年7月1日 ~ 令和8年9月9日
第15号 高知県高知市長浜地区 高知県高知土木事務所 令和8年6月1日 ~ 令和8年6月20日

海上保安庁海洋情報部が実施する水路測量及び調査海域が2つ以上の管区にまたがるもの

海上保安庁海洋情報部の公示