海上工事等の海上保安庁長官への通報
(水路業務法第19条第1項に基づく通報)

・港湾の修築や埋立、護岸工事等海岸線に変化を及ぼす工事は、船舶の安全航行に多大な影響を与えるほか海岸線の変化は航海に必要な目標に大きな変化を与えることから、法律により海上保安庁長官への通報が義務づけられています。

・海上保安庁は、通報された情報を水路通報や海図等により周知を行うことで航海の安全に寄与しています。

・通報は、別紙様式により第六管区海上保安本部海洋情報部監理課へ電子メールで提出して下さい。

【提出・お問い合わせ先】
第六管区海上保安本部海洋情報部監理課情報係
電話:082-251-5111(代表)
E-mail:kan6-joho(*)jodc.go.jp
※(*)を@に変換してください

水路業務法第19条第1項

港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。

適用海域 海域別工事例
港湾 ・港則法第2条に定める「港」の区域
・港則法第2条第3項に定める「港湾」の区域
・漁港漁場整備法第2条に定める「漁港」の区域
岸線の形状に変化を与える工事 ・岸壁、ふ頭、防波堤、護岸等の築造・改良・撤去
水深に変化を与える工事 ・ケーソン、ブロック設置、埋立、掘下げ
船舶交通の障害となる工事 ・海底管、海底線の設置工事
その他の海岸線 ・上記港湾区域以外の海岸線及びその付近 海面に現出 ・離岸堤、導流堤、突堤、護岸等の築造・改良
海面下 ・水深変化を伴う工事、覆砂
・海底施設の設置
海上工事をする際は
「水路業務法第19条第1項に基づく通報」
が必要です!

どんな工事が対象?

提出方法は?

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