申請・手続き - 第六管区海上保安本部海洋情報部
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海図に記載のない浅所等を発見したとき
海図等に記載されている事象と著しく異なる事象を発見した際の通報について、ご案内します。
海上保安庁海洋情報部のページ
【水路通報・航行警報】
へジャンプします。水路業務法第20条 船長は、水中に沈没物その他航海の障害となる虞のある物件があることを発見し、又は海上保安庁の刊行した水路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは、 遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。 、 第23条 海上保安庁以外の者は、その実施する海象観測により、海上保安庁の発行した水路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは、 遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。






